
意外とご存じない方が多いのですが、相続税(と贈与税)には連帯納付義務があります。
例えば、おじいちゃんが亡くなられて、相続人がAさんとBさんの2人だとします。
Aさんは相続税を納めていますが、Bさんは事情があって相続税を納めていません。
そうすると相続の申告のことなど忘れたころに、Aさんに税務署から、Bさんが相続税を納めていません。だから連帯納付義務のあるAさん、あなたがBさんの分を払ってくださいとある日突然督促が来ます。それも原則14.6%の延滞税とともに・・・。
そこではじめてAさんはBさんが相続税を納めていないことを知ることがあります。
相続人同士でも仲が良くない場合もありますし、いきなりそんな通知が来たら誰だってびっくりですよね。
よって、Bさんが相続税を滞納している場合には、AさんにBさんが滞納していますよという通知を、書面ですることが法律で定められました。
仮にその後AさんがBさんの相続税を払うことになっても、延滞税14.7%は高すぎますよね、それにAさんには過失がありません。
よって延滞税ではなく、利子税(4.3%)を納めればOKということになりました。
本当に相続税の隅っこの改正ですが、納税者にとってはよい改正ですね。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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