
東日本大震災の復興財源の一部に充てることを目的とした『復興増税』が、今年から順次実施されます。ここではその概要をお知らせします。
【法人税】
法人税率の引き下げ(恒久的減税)と3年間の臨時増税との組み合わせが行われます。
・平成24年4月から、現行の30%から25.5%に引き下げられます。
・中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率は22%(特例により18%)から19%(特例により15%)に引き下げられます。
・その上で、『復興特別法人税』として、法人税額の10%分が上乗せさ れます。
これにより、法人税の負担税率は下がりますが、法人向け優遇税制の縮小も同時に行われるため、個々の法人によって影響は異なります。
増税の期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に開始する事業年度について適用される予定です。
【所得税】
平成25年分の所得税から、『復興特別所得税』として、所得税額の2.1%分が上乗せされます。
増税の期間は、25年間(平成49年分の所得税まで)となる予定です。
【個人住民税】
一律に課税されている均等割部分について、現行の標準税率4,000円(市町村民税3,000円 道府県民税1,000円)に1,000円が上乗せされ、5,000円に引き上げられます。
増税の期間は、平成26年6月から10年間の予定です。
この他にも、話題となっている消費税率の見直しに加え、所得税の最高税率の見直し、相続税の基礎控除等の見直し、年金受給者の控除の見直しなどなど、これからも、政府は粛々と、増税路線を拡大していくと思われます。
今後の動きが注目されます。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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