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心肺停止と相続

[2014.10.05]

相続とは死亡によって開始する(民法882条)とあります。

死亡とは、①呼吸の停止 ②心臓の停止 ③瞳孔拡散

の3つの兆候をもって認定するそうで、三徴候説と呼ぶそうです。

御嶽山で被害にあわれた方で、心肺停止の状態で発見された方は①と②の兆候はあるわけですが、発見時点では③の兆候については確認されておらず、最後に③について医師が確認して、死亡となるのでしょう。

よって心肺停止の状態では相続が開始しないということになります。

先日の御嶽山の噴火で亡くなられた方々には、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 

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