飯塚肇税理士事務所では、相続が発生した場合、準確定申告(亡くなられてから4か月以内)や相続税の申告(亡くなられてから10か月以内)の手続きはもちろんのこと、相続人間の財産分けを書面にする遺産分割協議書の作成や、不動産の名義を変更する相続登記手続きなどを司法書士等と連携して一括して代行します。
相続の場合、亡くなられた後に行えることはごく限られています。
生前に有効な相続対策を行わなかったために、後で泣きを見るという事例を私たちは多く見てきました。生前に行う事が出来る相続対策は本当にたくさんあります。しかし専門家のアドバイスを受けずに安易な対策を行い、かえって逆効果になったりすることもあるので注意が必要です。
とはいえ、生前から積極的に専門家の提案を受けて、相続対策をしようとする人は少ないと思いますし、税理士や会計事務所というとサラリーマンの方などは敷居が高いと思われる方もいるようです。
飯塚肇税理士事務所では専門のスタッフが相談に応じます。後で後悔しないようどうかお気軽に相談してください。
世知辛い世の中になったせいでしょうか?
遺産分割協議の際、相続人間の争いが多くなってきたように思います。飯塚肇税理士事務所では生前の相続対策とともに遺言書の作成も承っています。遺言も内容によっては逆に争いのもとになる場合もありますので、専門家の意見を聞きながら作成し、公正証書にしておくのが安心と言えるのではないでしょうか。
また相続人となる子供がいない場合、また子供がいても後事を託すのには不安である、そんな場合には「任意後見」という制度があって、あなたの指定する人に老後の資産管理や施設への入居等の手続きを託すこともできます。
あわせてご相談ください。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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