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医療費控除について

[2011.02.16]

2月16日(水)~3月15日(火)は、平成22年分の所得税の確定申告期間です。

今回は、確定申告をする方の中で、多くの方が行う『医療費控除』にポイントを絞ってご説明します。

医療費控除は確定申告をしなければ受けられません。勤務先の年末調整では受けられません。

 

【医療費控除を受けるには】

医療費が年間10万円を超えた時に受けることができます。この金額は、自己及び同一生計の家族が支払った医療費の合計額です。

※所得によっては、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があります。

その年の所得の合計額が200万円未満の人(給与のみの場合、給与収入311万6千円未満)は、所得の合計額の5%が医療費控除の足切額となります。

 

【医療費控除の計算式】

医療費控除の計算式

 

 

【医療費控除のポイント】

その1)医療費の対象になるもの・ならないもの

医療費の対象になるもの 医療費の対象にならないもの




・窓口負担分
・治療のためのマッサージ
・重大な異常が見つかり治療を受けることになった場合の人間ドックの費用
・入院や通院のための交通費(タクシー代は公共交通機関での移動が困難な場合)※1
・レーシック手術の費用
・医師への謝礼金
・ほくろをとるなど美容整形費用
・異常がなかった場合の人間ドックの費用
・入院や通院のための自家用車のガソリン代
・自己都合で利用した差額ベット代
・通常のメガネやコンタクトレンズの購入費

・虫歯の治療費
・治療としての歯列矯正費用
・歯石除去の費用
・美容のための歯列矯正費用

・妊娠中の定期健診費用、出産費用
・助産師による分娩の介助料
・無痛分娩講座の受講費用
・出産のため実家に帰る場合の費用




・医師の処方箋により購入した医薬品
・治療目的で医師の診療を受けずに薬局で購入した医薬品
・医師の証明を受けたオムツの購入費
・疲労回復や病気予防のために買った漢方薬やビタミン剤など
・診断書の作成費用

※1 交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。

その2)医療費から差し引くもの

差し引くもの 差し引かなくてよいもの
公的保険からの給付 高額療養費、出産育児一時金(家族出産育児一時金)、移送費など 傷病手当金、出産手当金など
民間保険からの給付 入院給付金、通院給付金、先進医療給付金など 所得補償保険の保険金など

医療費控除のためだけに確定申告をするのは、面倒くさいと思われる方もいるかと思いますが、医療費控除は所得税だけでなく、翌年の住民税の計算においても同じく所得控除項目に該当しますので、確定申告を行いましょう!

また、医療費控除などの還付申告は、サラリーマンの方は5年間さかのぼって申告できますので、該当する方は、申告しましょう!

ご相談・お問合せはこちらから
平日:8時30分~18時 Tel.0263-48-6166

事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です

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