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太陽光に係る投資減税

[2015.08.02]

現在(H27.4.1~H28.3.31の期間)太陽光発電設備に係る税制についてはおおむね以下のような取り扱いとなっております。

1.グリーン投資減税

 30%の特別償却、中小企業者等(資本金1億円以下の法人又は個人)については7%の税額控除の選択も可。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/greendocs/info.pdf

2.生産性向上設備投資促進税制

A:先端設備

太陽光パネルがこの要件に該当する場合、パネルのみ100%が可能です。パネルがこれに該当するかどうかはメーカーに確認することが必要となります。

B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

太陽光発電装置は投資利益率が年平均5%以上に該当するが、15%以上には該当しないので中小企業者等のみ100%償却が可能です。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai150406.pdf

以上が太陽光に係る投資減税の概要です。

先日も問い合わせがありましたが、特に個人の青色申告者の場合、ご自分の判断で計画を進めるのはとてもリスクが伴うと思います。個人の場合は100%償却を選択した場合、不利になることがほとんどですし、何より消費税の還付を受けるためには、太陽光を設置する前年の12月末までに手続きが必要となります。費用を支払っても税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

あと自分で太陽光発電装置を設置した身としてもうひとこと言わせていただくのなら、時間的な余裕をもって計画を作成してください。あれやこれやで結構時間が過ぎていきます。期末や年末に間に合わなければ元も子もありませんから。

 

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