
いままで資本金が1億円を超える会社は、交際費を1円も損金(税務上の経費)に算入することができませんでした。
でも平成26年4月1日開始事業年度分から交際費の50%を損金に算入する制度が始まっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
なお資本金が1億円以下の中小会社の支出した交際費のうち、10%だけ損金不算入になるという制度は平成25年3月31日で終わっています。
皆さん交際費の経理処理にはすごく執着があるのですが、意外と上記の改正が周知されていないように感じます・・・。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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