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ふるさと納税制度の活用

[2011.03.22]

地震の被害地の報道が連日行われています。義捐金や救援物資などが続々と現地に届けられているようです。しかしながら、道路事情などにより救援物資が届かない地域があったり、なかには義捐金を騙った詐欺行為が発生するなど、被災地の方々に対してどう協力したら良いのか、その選択に迷うこともあります。

そのひとつの選択肢として、「ふるさと納税制度」についてご案内します。

<概要>

住民税は、原則自分の住んでいる地方公共団体(県・市町村)に支払いますが、 ふるさと納税制度は、その住民税の一部を自分がこれぞと思う地方公共団体に寄付という方法で支払う事ができる制度です。

支払先は、ご自身のふるさとである必要はありません。また、市町村等の数にも制限はありません。送金された金額は、税制上、寄附金として取り扱われます。

<メリット>

何といっても、お金が直接、被災地に届けられるという事でしょう。今、テレビなどでも多くの義捐金募集や、チャリティのお知らせが放送されていますが、自分の寄附金が本当に被災地に役立っているのか?その使い道などに疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。 その点、間違いなく現地の自治体に届けられるということは大きな安心=メリットと言えるでしょう。

また、税制上のメリットとして寄附金控除を受けることができます。実際に送金を行うと各地方公共団体から証明書が発行されますので、それを添付して確定申告を行う事で税額が軽減されます。

【所得税の軽減】

(年間寄附金額 - 2,000円) × 所得税率

【住民税の軽減】 (A+B=軽減額)

A基本控除    (年間寄附金額(*1)- 5,000円) × 10%

B特例控除(*2) (年間寄附金額(*1)- 5,000円) × (90% - 所得税率)

(*1)総所得金額の30%が限度   (*2)住民税所得割の1割が限度

例えば、年収700万円(夫婦二人)の方が、この制度を利用して10万円を寄付した場合、所得税で約2万円、住民税で約4.6万円の税金の軽減を受けられます。   (軽減額はあくまでも目安であり、実際と異なります)

<申込方法>

地方公共団体から申込書を郵送してもらう方法、ホームページから申込フォームをダウンロードする方法など、各地方公共団体によって様々なようです。

ちなみに、宮城県では、県のホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を記載して郵送・FAX・メールで送信する、といった方法をとっているようです。

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