
国際化の時代、当事務所のような地方の事務所でも国際税務で頭を悩ませることがあります。
そこで最初にぶつかるのが租税条約、85の国と地域と締結されているようです。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm
私たちが普段接する国内法(所得税法や法人税法など)と租税条約の取り決めの内容が異なる場合、基本的に租税条約が優先します。
なんで?と思われる方も多いのですが、国内法の最上位に位置する憲法の98条②が根拠になると言われています。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/k0098.html
海外ではその国の国内法が租税条約に優先する国なんかもあるそうです。
なかなか難しいですね。
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