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東北大震災義捐金の税務上の取り扱いについて

[2011.03.18]

この度の東北地方太平洋沖地震で犠牲になられた方々に対し、深くお悔やみを申し上げます。
また災害に見舞われた皆様の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

テレビ、インターネットなどで、多くの義捐金募集の呼びかけがされております。
私たちも、心ばかりではあっても協力して行こうと話し合っていますが、クライアントの皆様からも義捐金についての問い合わせをいただいております。
そこで、義捐金の税務上の取扱いについてお知らせします。

 

①寄附金の取扱い

税務上、いわゆる寄附金については様々な制約があります。寄付の内容、支払先などにより扱いは大きく異なります。

(法人の場合)
国等への寄附金については全額が税務上の損金となり、その他の寄附金については 一部制限を受けます。

(個人の場合)
国等への寄附金については、寄附金控除(所得金額の40%又は寄付金の額のいずれか少ないほうの金額から2千円を控除した金額を控除する)の対象となります。

 

②災害義捐金の取扱い

では、今回のような災害に対する義捐金の取扱いはどの様になるのでしょうか?

国税庁の取扱いを見ますと、個人又は法人が、災害に際して募金団体に義捐金を寄付する場合、その義捐金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、税制上、国等に対する寄附金として取り扱うものとされています。

具体的には、その義捐金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認された時には、「国等に対する寄附金」に該当するものとされます。

 

③注意点

上記の取扱いによりますと、テレビなどで募集されている義捐金のほとんどは、「国等への寄附」として取り扱われると考えられますが、注意点もあります。

それは、寄付した金額の証明を受けることです。証明が無い場合、寄附金控除等の適用を受けることは難しくなります。義捐金の取扱団体に、受取書など支払を証明する書面が必要である旨を伝え、発行を受けるか、郵便局の送金控えなどを保存しておいて下さい。

 

また、募金要綱、募金趣意書等はホームページなどで確認できる場合が多いと思われますので、確認、印刷等されておくとよいでしょう。

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事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です

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