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法人成りはお早めに【消費税の免税制度の見直し】

[2011.08.24]

個人で行っていた事業を、新たに設立した会社に移行させることを、法人成りと呼んでいます。

法人成りのメリットの一つが、会社の資本金を1,000万円未満で設立した場合、1期目と2期目の消費税が免税、つまり納めなくてよくなることです。

それは基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円を超えるか否かで消費税の納税義務が判定されるのですが、1期目と2期目には基準期間となる期間がないということだからです。

それが今回の税制改正で1期目(4月から翌3月の12ヶ月とします。)の4月から9月の課税売上高が1,000万円を超える場合、2期目は課税事業者になることとなりました。

この改正は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

よって会社を設立して2年間消費税を納めないで済ませるためには、本年中(23年中)の会社設立が必要となります。

法人成りまたは会社設立をお考えの方は、早めに信州税理士法人にご相談ください。

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事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です

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