「飯塚肇税理士事務所」は長野県松本市の税理士・会計事務所です

MAPを見る
ヘッダーナビ HOME 事務所紹介 業務案内 アクセス お問合せ
太陽光発電の売電収入:メインイメージ画像
HOME > 最新情報 > 太陽光発電の売電収入

太陽光発電の売電収入

[2012.06.13]

最近、自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置して、自宅の電力を賄い、それでも余った電力は電力会社へ売電する方が増えています。

当事務所のある松本市は、全国的に見ても晴天率が高い場所だそうで、この設備を設置する場所としては最適なんだとか。補助金の制度もあることから、あちらこちらでよく見かけるようになりました。

この場合、個人の売電による収入は何かの所得になって、確定申告が必要になるの?ということで以下の通りまとめました。

①サラリーマンの方がマイホームに設置して、売電収入をえた得た場合

雑所得に該当します。(但し雑所得の金額が20万円以下の場合は申告は必要ありません。)

②店舗に太陽光発電装置を設置している場合

事業所得の収入金額となります。(雑収入として処理)

③賃貸アパートに太陽光発電装置を設置している場合

不動産所得の収入金額となります。(雑収入として処理)

(参考)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm

ご相談・お問合せはこちらから
平日:8時30分~18時 Tel.0263-48-6166

事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です

松本山雅バナー
松本山雅FCを応援しています!
  • 緊急経済対策コーナー
  • 税理士・飯塚肇ブログへ
このページのトップへ

Copyright © 飯塚肇税理士事務所 All rights reserved.