
芸能界や出版業界などで、芸能人や文筆家に支払われるギャラ(報酬)は、源泉所得税として10%(100万円を超える部分は20%)差し引かれることは皆さんよくご存知の事と思います。
「久美ちゃん今回の仕事は、取りの10万でたのむよー」と言われたら、ギャラ自体の金額は111,111円で、そこから11,111円源泉所得税を差し引いて、10万円を支払いますと言う意味になります。
それが平成25年の1月から(25年間!!)実施される復興特別所得税ではその10%に2.1%を上乗せして源泉徴収することとなります。
よって平成25年1月より取りの10万円って事になると、以下の通りとなります。
支払金額: 100,000 ÷(1-10.21%)= 111,370
源泉所得税: 111,370 × 10.21% = 11,370
手 取 額: 111,370 - 11,370 = 100,000
源泉所得税はギャラ(報酬)だけでなく、給料や預金利息などにも関係してくるので非常に影響の大きな改正といえます。
(参考)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm
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