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法定相続分課税方式と遺産取得課税方式

[2011.03.02]

(1)法定相続分課税方式

現行の相続税の計算方法は、一つの相続(「その1」の例では父の死亡が一つの相続)に対して相続税の総額を計算し、その総額を財産の取得割合に応じてそれぞれの相続人が税金を納める、という方法を採用しています。

この相続税の計算方法はなかなか相続人にとって理解しにくい部分でもあるようです。

 

(2)遺産取得方式

この方式は各相続人が取得した財産ごとに相続税を計算する方法です。この場合相続人各々が個別に申告ができることになり、相続税の計算もシンプルと言えます。

外国ではドイツとフランスなどがこの方式を採用しているようです。

 

※ここ数年遺産取得方式への移行が改正の俎上に上がっていますが、今回も改正は見送られました。

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