
これは一般的によく知られている規定ですが、居住用の土地については240㎡までの土地については80%の軽減が受けられるという制度です。
これが平成22年の4月から原則相続人がその土地の上に住んでいることがこの規定を受けるための条件となりました。
つまり、親と同居していない子供たちには、この軽減規定が適用されなくなったわけです。
相続税の申告を行う方のほとんどが、この特例を受けていると思われるので、とても大きな改正が行われたといえます。
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