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金製品の売却にはご注意を!!

[2011.10.15]

金価格が高値で推移しています。一時は1グラム5千円に届くかというところまで高騰し、話題となりました。現在は、若干安定しているようですが、不安定で先の見えない世界情勢などを背景に今後どのような値動きをするのか、気になるところです。

さて、この時期、お手持ちの金製品を売却された方も多いようです。また、これからいつ売却しようかとお考えの方も多いかと思いますが、その際は少しご注意を。

金地金などを取引業者に売却して差益が発生した場合、その差益は「譲渡所得」として、原則、確定申告の対象となります。保有期間が5年を超えるかどうかにより、税金の計算方法が大きく異なりますが、保有期間が5年を超える金を売却した場合(長期譲渡といいます)、一年間を通してその差益が50万円を超えるようであれば、サラリーマンの方でも確定申告が必要になります。

また、確定申告をしなければならないのに申告しなかった場合、本来の納税額だけでなく、延滞税加算税など、余分な税金を負担することになってしまいます。

さらに、平成24年1月からは、金などを取引業者に売却した場合、同一人に対する支払額が200万円を超える場合には、その取引業者は税務署に「支払調書」を提出しなければならないことになりました。この「支払調書」には、いつ、誰に、いくら支払ったか等の情報が記されるため、税務署は売却額が200万円を超えた人を容易に把握できることになり、税務署のチェックも厳しくなる事が予想されます。

思わぬ税金にびっくりすることのないよう、気をつけましょう

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