あくまでも仮の話です。
私(飯塚)は、結婚していて妻との間に娘が一人います。そして妻以外の女性との間に男の子をもうけています・・・といった場合、
民法では娘を嫡出子、男の子を非嫡出子といいます。私が亡くなった場合の法定相続分は妻が6分の3、娘が6分の2、男の子が6分の1となります。つまり非嫡出子は嫡出子の半分の財産しかもらえないというのが、今の民法の規定。
それっておかしくないかい?子供には何の罪もないじゃん!というのが今回の話。
大阪高裁で嫡出子と非嫡出子の差別は違法であり、法の下の平等に反する、平等であるべきとの決定を出しました。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111004k0000e040039000c.html
法改正など、今後の動きに注目したいと思います。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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