最近、自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置して、自宅の電力を賄い、それでも余った電力は電力会社へ売電する方が増えています。
当事務所のある松本市は、全国的に見ても晴天率が高い場所だそうで、この設備を設置する場所としては最適なんだとか。補助金の制度もあることから、あちらこちらでよく見かけるようになりました。
この場合、個人の売電による収入は何かの所得になって、確定申告が必要になるの?ということで以下の通りまとめました。
①サラリーマンの方がマイホームに設置して、売電収入をえた得た場合
雑所得に該当します。(但し雑所得の金額が20万円以下の場合は申告は必要ありません。)
②店舗に太陽光発電装置を設置している場合
事業所得の収入金額となります。(雑収入として処理)
③賃貸アパートに太陽光発電装置を設置している場合
不動産所得の収入金額となります。(雑収入として処理)
(参考)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
Copyright © 飯塚肇税理士事務所 All rights reserved.