
最近「ゆるキャラ」がブームだそうで、行政や企業等で、オリジナルキャラの着ぐるみを作成することが多く見受けられます。
私も先日あるクライアントから質問を受けて答えに窮してしまいました。
当たり前ですがオリジナルキャラクターなのでそれ専門の業者に特注で作成します。特注なので大体50万から70万円位する場合が多いようです。
さらに、弁理士さんに頼んで、商標登録をするなどの費用もかかる場合があります。
さてこの場合の法人税法上の耐用年数は何年なのでしょうか?
「減価償却資産の耐用年数に関する省令」でそれらしいものを拾ってみると・・・
①看板・広告器具→マネキン人形及び模型→2年
②看板・広告器具→その他のもの→5年
③娯楽、スポーツ器具興行、又は演劇用具→衣装、かつら、小道具、大道具→5年
④娯楽、スポーツ器具興行、又は演劇用具→その他のもの→その他のもの→5年
うーん、悩ましいのですが、おそらく②に該当し5年で良いのではないかと思います。
商標登録費用は一時の損金で良いかと思いますが、デザイナーにお願いして作成した場合には、そのデザイン料も減価償却の対象とするかの検討は必要になると思います。
いろいろと悩ましいですね^^;
http://www.yamaga-fc.com/news/2012/05/22/1337675710891.html
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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