
先日、相談に見えられた方は、ご主人が亡くなり、相続人は相談者(配偶者)と子供が1人。
だけど、子供は「僕はお父さんの遺産はいらないから、お母さん全部相続して。」ということで、裁判所で相続放棄の手続きをしたそうな。これで相続人は配偶者一人になると思ってしまいますよね?
ところがところが、唯一の子が相続放棄してしまうと、子がいないことと同じになりますので、亡くなった人(被相続人)の親、親が亡くなっていたら兄弟、兄弟が亡くなっていたら甥姪が相続人となります。
今回の場合は、子の相続放棄により相続人となった、兄弟、甥姪が事情を話したら、快く遺産分割協議書に押印してくれたのでよかったのですが、誰かが判を押さないとなると、これは大事!
わざわざ相続放棄の手続きをしなくても、遺産分割協議書に子は何も相続しないと書けばいいだけの話。
安易な相続放棄にはご注意を!一度放棄しちゃうと取り消しがききません。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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