結婚していない男女間に生まれた子を非嫡出子といい、法律婚の子を嫡出子といいます。
たとえばお父さんがなくなって相続人が配偶者と子供2人、一人はお父さんと配偶者の子、もう一人はお父さんがお外でつくった子とします。
法定相続分は配偶者が半分(2分の1)残りの半分を子供二人で分けます。
でもその二人の法定相続分は平等ではありません。嫡出子が6分の2、非嫡出子が6分の1となり、同じ子供でも、法律婚の子の半分の法定相続分しか婚外子にはありません。
それは憲法に規定する法の下の平等に反するだろう!と起こされたのが今回の裁判
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130905-00000006-at_s-l22
最高裁でこの民法の規定を違憲と判断したので、民法の改正を迫られることとなります。
生まれてくる子供は、親を選ぶことができないのですから、この判決を妥当と考える人は多いのではないかと思います。
今後の法律改正などの動きに注目していきたいと思います。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
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