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雑損控除と災害減免法

[2011.03.28]

震災、風水害、火災(以下「災害」)により、住宅や家財などに損害を受けた時は、確定申告により、雑損控除の方法と、災害減免法の税額控除の方法と、どちらか有利な方法を選択することにより、所得税の軽減または免除を受けることができます。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai32.htm

また雑損控除を選択した場合、損失額が災害を受けた年の所得より多い場合は、3年間繰り越して各々の年の所得金額から控除することができます。

(何人かの災害にあわれた方から、質問を受けましたので、その内容をHP上にて掲載していきたいと思います。)

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