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復興増税のあらまし(法人税・所得税)

[2012.01.13]

東日本大震災の復興財源の一部に充てることを目的とした『復興増税』が、今年から順次実施されます。ここではその概要をお知らせします。

【法人税】
法人税率の引き下げ(恒久的減税)と3年間の臨時増税との組み合わせが行われます。

・平成24年4月から、現行の30%から25.5%に引き下げられます。
・中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率は22%(特例により18%)から19%(特例により15%)に引き下げられます。
・その上で、『復興特別法人税』として、法人税額の10%分が上乗せさ れます。

これにより、法人税の負担税率は下がりますが、法人向け優遇税制の縮小も同時に行われるため、個々の法人によって影響は異なります。

増税の期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に開始する事業年度について適用される予定です。

【所得税】
平成25年分の所得税から、『復興特別所得税』として、所得税額の2.1%分が上乗せされます。

増税の期間は、25年間(平成49年分の所得税まで)となる予定です。

【個人住民税】
一律に課税されている均等割部分について、現行の標準税率4,000円(市町村民税3,000円 道府県民税1,000円)に1,000円が上乗せされ、5,000円に引き上げられます。

増税の期間は、平成26年6月から10年間の予定です。

この他にも、話題となっている消費税率の見直しに加え、所得税の最高税率の見直し相続税の基礎控除等の見直し年金受給者の控除の見直しなどなど、これからも、政府は粛々と、増税路線を拡大していくと思われます。

今後の動きが注目されます。

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