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FX税制の改正点

[2012.01.11]

(課税方式の変更)

以前も取り上げましたが、2012年1月1日から、クリック365以外のFX取引(店頭FX取引)も申告分離課税となります。

改正前、店頭FX取引の差金決済やスワップポイントで得られる利益は、

総合課税の雑所得等となり(つまり給与所得などと合算される。)所得税でいえば5%~40%の累進税率で所得税が課されていたのですが

今年からは給与や事業から生ずる所得とは別個に所得計算を行い、その所得に対して一律15%の所得税(住民税は5%)

が課税されることとなりました。ごく一部の多くの利益をあげている方には朗報ですね。

(損失の繰り越し)

株式の譲渡損失と同様に、申告することを条件に店頭FX取引の損失を3年間繰り越すことができるようになりました。

(先物取引との損益の通算)

FXの損失と株式の利益(又はその逆)は損益の通算はできませんが

先物取引(日経225やCFD、商品先物取引など)との損益の通算は可能となります。

FXも為替を使った先物取引ということになるんでしょうか?

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