
今年も2月16日(木)より平成23年度の確定申告の受け付けが始まります。
一般的に給与所得者(サラリーマン)の方は、年末調整で税金の精算が完了しますので、確定申告をする必要はありませんが、23年中に住宅を取得された方は確定申告をすることにより、税金が還付される場合があります。
【制度の概要】
平成23年度中に住宅ローン等を利用して住宅を取得された場合、年末現在の住宅ローン等の残高を基として計算された金額が所得税から控除されます。
【対象となる方】
①平成23年中に住宅を新築、もしくは中古住宅等を取得し入居を済ませた事
②平成23年12月31日現在、住宅取得に係る10年以上の借入金の残高がある事
③平成23年の合計所得が3,000万円以下である事
上記すべてに該当する場合、原則として住宅借入金等特別控除の対象となり所得税が減額されます。
【控除額】
平成23年中に住宅を取得し、入居を済ませた場合は
住宅ローン等の年末残高×1%(上限40万円)を10年間所得税から控除できます。(但し、住宅ローンの残高より住宅等の取得価格の方が低い場合は取得価格の1%)
なお、当制度は平成25年まで継続されることが決まっていますが、入居した年度により控除額の上限が減少します。
また、あくまで「税額控除」ですので、「控除上限額=還付額」ではありませんのでお間違いなく。なお、所得税から控除しきれない金額がある場合には、住民税からも一部控除されます。(但し、住民税については還付ではなく来年度の納税額が軽減されます)
【参考】
国税庁HP(所得税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
総務省HP(住民税)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
他にも年の中途で退職した方や、たくさんの医療費を払った方についても還付を受けられる可能性がありますのでご確認ください。
【参考記事】医療費控除について
http://shinshu-tax.or.jp/commentary/final_return/2011/02/400/
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