「飯塚肇税理士事務所」は長野県松本市の税理士・会計事務所です

MAPを見る
ヘッダーナビ HOME 事務所紹介 業務案内 アクセス お問合せ
教育資金の一括贈与:メインイメージ画像

教育資金の一括贈与

[2013.06.18]

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期限付きで、祖父母が子や孫、ひ孫に教育資金を贈与した場合に

1500万円まで非課税とされる制度が始まっています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf#search=’%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B3%87%E9%87%91%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AE%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81′

今回の税制改正の中でも注目されている制度で、信託銀行などもこぞってこの制度の信託商品を発売していますし、テレビなどでもこの制度について特集されました。

http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/education/

しかし、この制度を利用する前に、基本として抑えておきたいことは

「扶養義務者から生活費や教育費としてもらった金は、原則非課税であるということ。」

扶養義務者とは通常親の事、通達では三親等以内の親族で生計を一にしている者を扶養義務者として扱っています。

だから、わざわざこんな制度を使わなくても、生計を一にする(一緒に住んでいる)じいちゃんやばあちゃんが、かわいい孫のために学費をだしたって全く問題ない(贈与税がかからない。)のです。

よって余命いくばくも無い人には、この制度は有効な相続対策になると思いますが、それ以外の方はあまりこの制度を利用しないのではないかと考えています。

 

ご相談・お問合せはこちらから
平日:8時30分~18時 Tel.0263-48-6166

事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です

松本山雅バナー
松本山雅FCを応援しています!
  • 緊急経済対策コーナー
  • 税理士・飯塚肇ブログへ
このページのトップへ

Copyright © 飯塚肇税理士事務所 All rights reserved.