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資本金1億円のライン

[2013.07.04]

当事務所のクライアントのほとんどは資本金が1億円未満のいわゆる同族会社です。しかし中には1億円以上の資本金の会社もあり、税制の違いに戸惑ってしまいます。自身の頭の整理も兼ねて、思いつく限り、未満と以上の会社の税制の違いについて列挙してみました。

① 外形標準課税(赤字でも課税される。)の適用の有無

② 交際費の損金不算入

③ 法人税の軽減税税率の適用の有無

④ 少額減価償却資産

⑤ 試験研究費の税額控除の適用の有無

⑥ 特別償却・税額控除

⑦ 欠損金の繰戻還付

⑧ 留保金課税の適用の有無

⑨ 住民税の税率と均等割

まだあるような気がしますが、こんな感じでしょうか?

税制以外にも、日本政策金融公庫や信用保証協会が利用できなくなったり、所轄税務署が国税局に変わったり、見える世界は資本金の1億円を境に大きく変わってきます。

よって税理士の立場からは、よほどの目的があっての資本政策以外には、あまりお勧めでないこととなります。

ご参考までに。

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