当事務所のクライアントのほとんどは資本金が1億円未満のいわゆる同族会社です。しかし中には1億円以上の資本金の会社もあり、税制の違いに戸惑ってしまいます。自身の頭の整理も兼ねて、思いつく限り、未満と以上の会社の税制の違いについて列挙してみました。
① 外形標準課税(赤字でも課税される。)の適用の有無
② 交際費の損金不算入
③ 法人税の軽減税税率の適用の有無
④ 少額減価償却資産
⑤ 試験研究費の税額控除の適用の有無
⑥ 特別償却・税額控除
⑦ 欠損金の繰戻還付
⑧ 留保金課税の適用の有無
⑨ 住民税の税率と均等割
まだあるような気がしますが、こんな感じでしょうか?
税制以外にも、日本政策金融公庫や信用保証協会が利用できなくなったり、所轄税務署が国税局に変わったり、見える世界は資本金の1億円を境に大きく変わってきます。
よって税理士の立場からは、よほどの目的があっての資本政策以外には、あまりお勧めでないこととなります。
ご参考までに。
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