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改正NPO法成立により、寄付税制優遇が拡大されました

[2011.08.01]

東日本大震災以降、多くのNPO法人による災害支援が行われており、その活動に関心が高まっているところです。そのNPO法人への寄付に対して税制上優遇する範囲を拡大する改正NPO法が、6月15日に成立しました。

現在、全国のNPO法人は約43,000法人あると言われていますが、税制上の優遇対象となる「認定NPO法人」は約200法人と、その0.5%にすぎませんでした。

今回の改正により、認定NPO法人の要件が緩和されるとともに、所得税等の優遇措置が拡大されました。財政的に厳しい環境にあるNPO法人にとっても、寄付という行為にあまり馴染みのない私たちにとっても、今後「寄付文化」が定着する可能性を感じさせてくれる朗報と言えるでしょう。

 

<認定NPO法人の要件緩和>

(改正前)

①認定NPO法人として認定されるためには、NPO法人の事業収入のうち

寄付金の占める割合が1/5以上必要でした。

②また、認定の権限は国(国税庁)にありました。

(改正後)

①の要件に加え、以下の要件が追加されました。

・各事業年度の寄付金の総額が3,000円以上である寄付者の数の合計が、年平均100人以上いれば良い。

・都道府県又は市町村が、個人住民税の寄付金控除の対象として条例により個別に指定したNPO法人であること。

②認定の権限が、より身近な都道府県・政令指定都市へ移管されました。

これらの改正により、認定要件が大幅に緩和されるとともに認定相談・受付等が迅速・簡易になりました。

*この改正は、平成23年6月30日以後の認定申請から適用されます。

<所得税等の税金の優遇措置>

(改正前)

個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金で、その額が2,000円を超える場合には、寄付金控除(所得控除)を受けることが出来ました。

次のいずれか低い金額 - 2,000円 = 寄付金控除額

1.その年に支出した寄付金の額

2.その年の総所得金額の40%相当額

(改正後)

上記、寄付金控除(所得控除)との選択により、税額控除を適用できることになりました。

(その年に支出した寄付金の額-2,000円)× 40% = 税額控除額

*但し、対象となる税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度とされます。

サラリーマンの方は、確定申告が必要となりますのでご留意ください。

個人住民税についても制度化されています。

一般的には、所得税率の高い方は所得控除、所得税率の低い方は税額控除が

有利とされていますが、具体的にお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

 

*この改正は、平成23年分以後の所得税・住民税について適用されます。

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