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平成23年度税制改正【雇用促進税制】

[2011.08.11]

平成23年6月22日に成立した平成23年度税制改正の中で、新たに創設された「雇用促進税制」について紹介致します。

1.制度の概要

従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ10%以上増加させる等の要件を満たした場合、増加1人当たり20 万円の税額控除を受けることができる制度です。

ただし、当期の法人税額又はその年分の所得税額の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。

2.適用内容

適用対象者

青色申告法人又は青色申告書を提出する個人

適用期間

法人:平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度

個人:平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年

適用要件

① 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

② 適用年度に雇用保険の一般被保険者の数を5人以上増加(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

③ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額 × 雇用増加割合 × 30%

④ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

⑤ ハローワークへ「雇用促進計画」を届け出ていること

3.手続きの流れ

適用要件にも記載しましたが、【雇用促進税制】の適用を受けるためには、事前にハローワークへの「雇用促進計画」の届出が必要です。

今後の見通しで増員を計画している、もしくは、増員の可能性がある場合には、ハローワークに「雇用促進計画」を届出しておいてはいかがでしょうか

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平日:8時30分~18時 Tel.0263-48-6166

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