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ふるさと納税制度

[2011.12.15]

ふるさと納税は、出身地に限らず、全国どこの都道府県・市区町村でもできるため、東日本大震災の被災地への義捐金の方法のひとつとして、多くのホームページで取り上げられました。

今回はふるさと納税をQ&Aでご紹介いたします。

ふるさと納税の概要や所得税・住民税の軽減計算・申込方法については

http://shinshu-tax.or.jp/news/2011/03/442/

をご覧ください。

ふるさと納税は仕組みの説明が少々複雑です。

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,13662,66,172,html

http://www.furusato-nouzei.jp/index.html

などが参考になると思います。

Q ふるさと納税は、いくらでもいいの?

A いくらでもかまいません。

ただ、所得税の寄附金控除の適用下限額は2,000となっていますので、それ以下の場合は所得控除を受けることはできません。

Q 控除を受けるにはどうすればいいの?

A 最寄りの税務署で所得税の確定申告をする必要があります。寄付先の地方公共団体から証明書が発行されますので、それを添付して確定申告を行ってください。

なお、所得税の確定申告をした場合は、税務署からお住まいの市区町村に自動的に連絡されるので、あらためて市区町村に申告する必要はありません。

また、確定申告をしない方は、寄付金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。

Q 税金が控除されるのはいつ?

A 所得税は、本年分から控除されます。

また住民税は、寄付をした翌年度の住民税から控除

なので、平成23年1月1日~12月31日までの寄付金は、

所得税は、平成23年の所得税が軽減されます。

住民税は、平成24年6月以降納めていただく税額より軽減されます。なお軽減される住民税は、本来納める住民税の10%が限度とされています。

『ふるさと納税』とはいいますが、これは『寄付金』です。

寄付金控除として所得金額から控除されますので、お忘れなく申告を行ってください。

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