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元請先の材料費の支給と建設業の事業区分(消費税)

[2014.05.05]

常日頃、建設業関係の関与先には、売上の規模を追うよりも、工事ごとの利益を重視して経営しましょう、とアドバイスしています。

その効果なのか昨年売り上げは落ちたけれども、最高益となる会社も1社ありました。

また、材料費を安く調達する力がある元請け先に主要な材料費を調達してもらい、自社は補助材料と人工(にんく)を提供する・・・その結果材料費の負担がなくなり、その分売上が少なくなり、過去に選択していた簡易課税が復活!なんて会社もあります。(前々期の売上が5千万円以下となる。)

ここで簡易課税の事業区分は、建設業だからと第3種事業で申告するとアウトです。

主要な材料を自社で調達しなければ加工賃となり第4種事業になるので注意が必要です。

 

 

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